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2006年03月16日
司法試験クイズ
司法試験クイズがちょっとおもしろい。マルバツ選択方式なら、民法あたりは割と常識で正解できる。「善管注意義務」とか聞き慣れない法律用語もあるけど、文脈から何となく意味を推測できる。
20問中10問ぐらいまで続けて正解して気を良くしていたら、常識に反するようなビックリする問題が次々と出てきた。解説で条文や判例を読むと、それなりに納得できたりして感心。法律って良くできてる。
やや引っかけっぽいけど、たとえばこんな問題。
X男はY女と婚姻する意思はなかったが、Y女はX男の署名欄にX男の氏名を記入しX男の印を押して婚姻届を市役所に提出した。この場合、X男はこの婚姻を取り消すことがで きる。
なんと正解は「取り消せない」。なんでやねーん、そんな無体な……と思って解説をみたら、婚姻の取消事由は法に規定がある以外はできないということ。じゃあ、こんな場合の正義はどうなるんだと思ったら、正解は「人違その他の理由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき」(742条1号)にあたり、そもそも婚姻関係が成立しておらず、無効だということ。
うーん、注意深く読めば「婚姻届を提出した」としか書かれていなくて婚姻が成立したとは言ってない。でもなぁ、「取り消せるか?」と問いかけるためには婚姻関係の成立を暗黙の小前提として必要としているんだから、ある意味これは問題文自体に間違いが含まれている。こういう出題形式って、引っかけっぽくて良くないと思う。これはクイズだから? それとも実際の短答試験でもこんなものなんだろうか。
Xが死亡し、X所有の不動産をBCが共同相続したが、Bが相続を放棄したため、Cが同不動産の所有権を取得した。Cが登記を移転しないでいるうちにBの債権者DがBの持分 について差押をした場合、CはDに対して所有権の単独所有を対抗できない。
常識的に考えると、CはDに文句を言えなさそう。ところが、答えはまったく反対。いわく、「相続の放棄の効力は絶対的であり、放棄した者への権利移転はまったくなかったものとみなされる(最判昭42.10.20 Sシリーズ5・153頁)」という判例があるんだとか。相続問題は後を引きやすいから、こうなってるんだろうなぁ。
会社法はどんなもんだと思って出題形式として「定義」のところをクリックしたら、いきなり「発起人」の定義を入力せよと来た。マルバツじゃないのか……。「会社を登記した人」と書いたら、ぜんぜんそんなことじゃなかったらしい……。っていうか、考えてみたら、「登記」という言葉の使い方はきわめて不明瞭だ。発起人の定義の模範解答は「会社設立の企画者として定款に署名した者」だそうで、「署名がなければ法律上は発起人として認められず、擬似発起人として責任を問われうる」ということ。ふーん。
法科大学院に通っているはずのケンタロウは元気かしら。ここを見てたらメールでもちょうだいな。
投稿者 ken : 2006年03月16日 23:28
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